1.品質管理に関する責任の方針及び手続

当法人は、品質管理に関する適切な方針及び手続きを定め、品質管理担当責任者は、品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任を負い、社員会の代表者が、当法人の品質管理のシステムに関する最終的な責任を負います。

2.職業倫理の遵守及び独立性保持のための方針及び手続

(1) 職業倫理
当法人及び専門要員が関連する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保するために、日本公認会計士協会倫理規則 第2条に基づき、職業倫理の遵守に関する方針及び手続を定めております。

(2) 独立性
当法人は、当法人、専門要員及び該当する場合は独立性の規定が適用されるその他の者が職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守することを合理的に確保するために、独立性の保持のための方針及び手続を定めております。

(3) 業務執行社員等のローテーション
当法人は、監査業務の主要な担当者(業務執行社員、それと同じ程度以上に実質的な関与をしている補助者、審査担当者)の長期間の関与に関して、方針及び手続を定めております。具体的には、大会社等の監査業務については、監査業務の主要な担当者に対して倫理規則等で定める一定期間のローテーションを義務付けています。大会社等以外の監査業務については、独立性に対する阻害要因があるかどうかを検討し、必要な場合には、適切な措置を講ずることとしております。

3.契約の新規の締結及び更新の方針及び手続

当法人は、関与先との契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続を定めております。これには、当法人が、時間及び人的資源など、業務を実施するための適正及び能力を有していること、関連する職業倫理に関する規定を遵守できること、関与先の誠実性を検討し、契約の新規の締結や重要な影響を及ぼす事項がないことを考慮したうえで関与先との契約の新規の締結及び更新を行います。

4.専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任の方針及び手続

当法人は、監査業務の品質を合理的に確保するために、日本公認会計士協会から公表された監査基準委員会報告書、監査・保証実務委員会等の委員会報告や実務指針に準拠し、研究報告等を参考として、監査業務の実施に関する方針及び手続を定めております。当該方針及び手続には、監査業務の実施、監査チームへの指示、監督及び査閲、専門的な見解の問合せ、監査上の判断の相違、監査事務所内における監査責任者の交代を含めております。

5.業務の実施

当法人は、監査業務の品質を合理的に確保するために、日本公認会計士協会から公表された監査基準委員会報告書、監査・保証実務委員会等の委員会報告や実務指針に準拠し、研究報告等を参考として、監査業務の実施に関する方針及び手続を定めております。当該方針及び手続には、監査業務の実施、監査チームへの指示、監督及び査閲、専門的な見解の問合せ、監査上の判断の相違、監査事務所内における監査責任者の交代を含めております。

6.品質管理のシステムの監視

(1) 監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視のプロセス
当法人は、品質管理のシステムの監視に関するプロセスを定めています。これには、品質管理のシステムに関する日常的監視及び評価が含まれており、この評価には、監査責任者ごとに少なくとも一定期間ごとに一つの完了した監査業務の定期的な検証に関する方針及び手続が含まれています。

(2) 識別した不備の評価、伝達及び是正の方針及び手続
当法人は、日常的監視及び定期的な検証により発見された不備の影響を評価し、不備に対する適切な是正措置を伝達するための方針及び手続を定めております。

(3) 不服と疑義の申立ての方針及び手続
当法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理的に確保するため、不服と疑義の申立ての方針及び手続を定めております。この方針及び手続の一部として、当法人は、専門要員が不当な取扱いを受けることなく不服と疑義の申立てを行うことができるように、明確に定められた内部通報制度を採用しております。

7.監査事務所間の引継の方針及び手続

当法人は、監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事務所となる場合の双方について、監査業務の引継ぎが適切に行われることを合理的に確保するため、日本公認会計士協会監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に準拠して、監査人の交代における監査業務の引継ぎについての方針及び手続を定めています。