法定監査

会社法監査

会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査のことを会社法監査といいます。会社法監査は、会計監査人を設置している会社に義務付けられております。そして、会計監査人設置会社とは、大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)および指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社に該当します。
また、どのような規模の会社であっても会計監査人を機関として定款に記載することで任意に設置でき、会計監査人監査を受けることができます。いったん設置した場合には、会計監査人監査が法定監査として義務付けられることとなります。
会社法監査は、次に記載しております金融商品取引法監査と異なり、内部統制監査はその対象範囲とはされていません。

金融商品取引法監査

金融商品取引法監査は、財務諸表監査(会計監査)と内部統制監査に分けられます。
財務諸表監査は、有価証券報告書有価証券報告書の提出が義務付けられる、①上場会社、②店頭登録株発行会社、③有価証券届出書提出会社④発行登録追補書類提出会社、⑤株主数が500名以上(かつ資本金5億円以上)の会社がその対象範囲となり、連結財務諸表や財務諸表の適正性について会計監査が義務付けられます。 また、内部統制監査は、上場会社や店頭登録株発行会社がその対象範囲となり、財務報告に係る内部統制についての適正性を会計監査人が意見表明を行います。

医療法人監査

「医療法の一部を改正する法律」(平成27年9月に成立)に基づき、平成29年4月2日以降の開始事業年度より、一定規模以上の医療法人について公認会計士又は監査法人の会計監査が義務化されております。

  • 負債50億円以上 又は 事業収益70億円以上の医療法人
  • 負債20億円以上 又は 事業収益10億円以上の社会医療法人
  • 社会医療法人債発行法人

社会福祉法人監査

「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年3月31日に成立)に基づき、「経営組織のガバナンスの強化」「事業運営の透明性の向上」「財務規律の強化」等が盛り込まれており、社会福祉法人の組織改革が必要となっています。特に、経営組織のガバナンスの強化の中で、一定規模以上の法人(「収益30億円超または負債60億円超」)への会計監査人の設置が義務づけられることになり、平成29年度から公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられることになりました。

学校法人監査

国や地方公共団体から補助金を受ける学校法人は、学校法人会計基準に基づき作成する貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書等の計算書類を作成し所轄庁へ提出しますが、一部の場合を除き、私立学校振興助成法において公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられております。

その他法定監査

当法人には、上記の法定監査業務の他にも、独立行政法人監査や地方公共団体の包括外部監査、各種非営利法人監査、労働組合監査、投資事業有限責任組合監査、SPC(特定目的会社)監査などを経験した公認会計士が在籍しております。

任意監査

公益法人監査

一定規模以上の公益社団法人・公益財団法人および一般社団・財団法人については、会計監査人の設置が義務付けられています。ただし、会計監査人の設置が費用負担を伴うものであること等に鑑み、一定の基準に達しない法人については会計監査人の設置を義務付けないこととしていますが、公益法人としての説明責任について近年はその重要性を増しております。当法人では作成された財務諸表の信頼性を向上させるために任意で会計監査を行っております。任意の会計監査は法律によらない特別な目的で行う監査であるため、当法人では会計基準への準拠性のみならず、会計相談や効率的な会計アドバスを会計監査に伴わせて提供することができます。

株式公開(IPO)目的監査

株式公開は、多くの投資家から資金を調達し、社会からの信用を得て、優秀な人材を確保することで、会社全体の経営管理体制を強化することができます。株式公開には、直前2期分の財務諸表に対して監査意見を付す必要があるため、株式公開を目指す場合には、外部の会計専門家によるアドバイスを受けることが大切です。現時点では、企業規模が小さく業績が赤字であっても、今後事業を拡大できる計画があれば、内部統制や財務報告体制を整備することで、株式公開に向けた準備に着手することができます。

外国法人の連結決算目的子会社等監査

日本に進出するグローバル企業において本国の親会社が会計監査対象である場合は、連結子会社である日本法人も重要性に応じて監査が必要となる可能性があります。当法人には、製造業、金融業などで日本に進出する子会社の監査などを経験した公認会計士が在籍しております。海外現地法人の外部監査人とも連携して高品質な監査をご提供することができます。

不正調査を目的とした監査

企業活動において最大のリスクの1つは不正であり、不正な財務報告、資産の不正流用、虚偽表示、インサイダー取引、補助金の不正受給・流用といった企業内での様々な不正に直面しています。当法人では、投資家や金融機関からの依頼に基づいて不正調査を行い、財務報告に対する影響評価、不正発生防止のための内部統制評価に対する任意監査を行っております。

その他の任意監査

企業が作成する決算書の適正性は、法律で監査が義務付けられる会社ばかりでなく、創業間もない会社や小規模な会社であったとしても、様々な要請で必要になる場合があります。私たちの会計監査やアドバイスを受けることで、今までに気づかなかった会社内部の問題点を発見したり、社外に向けた様々な発信に役立てることができます。